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債権・売掛金・未収金を回収する7つの方法


弁護士が、あなたの会社の売掛金等の債権を回収します! _DSC02300002.jpg

 


(1)弁護士が、貴社の取引先に電話・面談して催促する

売掛金やその他の債権が回収できない場合、多くの会社では、弁護士に相談する前に自社で電話や面談による催促を行っておられるものと思います。
しかし、弁護士が電話や面談の上交渉を行うことで、取引先の反応が変わることがあります。つまり、弁護士が交渉を行うことで、取引先にこちらが本気で債権回収に取り組んでいることが伝わり、「支払わざるを得ないな」と思われる可能性が高くなります。



(2)弁護士が、弁護士名で内容証明郵便を発送し催促・督促する

弁護士に依頼しなくても、自ら売掛金等の支払いを請求する内容の内容証明郵便を作成してこれを相手方に送付することもできます。
しかし、会社が会社名で内容証明郵便を送付した場合、相手方に対する強制力はさほど強くありません。
これに対して、弁護士が弁護士名で内容証明郵便を送付した場合、取引先は「このまま支払わないでいると裁判を起こされるかもしれない」と考え、支払いに応じる可能性が高くなります


実際に、内容証明郵便に「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と記載されていると、相手方は、このまま支払いに応じないでいると裁判を起こされ、最終的には強制執行される可能性もあると考え、「支払わざるを得ない」と考える可能性が高くなるのです。


(3)民事調停手続

調停は裁判所を利用する手続ですが、弁護士に依頼せず、自ら調停の申立を行うことも可能です。 ただし、調停はあくまで話し合いですから、相手方が裁判所に出頭しなければ成立しません。また、狡猾な相手になると、不当な引き延ばしを行うこともあり、その場合は十分な効果を得られない場合もあります。
 これに対して、弁護士に依頼して調停を申し立てた場合には、相手はこのまま調停が成立しなければ次は訴訟になると受け止め
、裁判所へ出頭しなければならないという気持ちになりやすいと言えます。



 

(4)支払督促手続

支払督促手続とは、「支払督促」という書類を裁判所から相手方に送付して貰い、相手方の反論がなければ、「支払督促」に記載された債権が公的に認められ、強制執行も可能になるという制度です。

 支払督促手続は後述の訴訟手続よりも簡易・迅速かつ低コストで行うことが可能となりますが、支払督促の申立に対して相手方が異議を申し立てた場合には「支払督促」は効力を失い、通常訴訟に移行してしまいます。また、「支払督促」は、原則として相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所において申し立てる必要があり、相手方の住所が判明していない場合は利用できません

 このように、支払督促手続の効果には限界がありますので、利用にあたってはこの手続の利用が債権回収につながるか十分に検討する必要があります。判断に迷われた際は、ぜひ弁護士にご相談ください。



(5)少額訴訟手続

少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に利用できる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせて直ちに判決を行う手続です。
少額訴訟は通常訴訟と比較して迅速に判決を得ることが可能な制度ですが、相手方がこの手続に応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行してしまいますし、少額訴訟手続で判決が出たとしても、相手方が異議を申し立てた場合には通常訴訟手続によって再び審理をやり直すこととなりますので結果的に当初から通常訴訟手続を利用した場合よりも時間を浪費してしまうおそれ
があります。

  このようなことから、弁護士は、あえて少額訴訟手続を選択せず、最初から通常の訴訟手続を選択するのが通常です。


 

(6)訴訟手続(通常訴訟手続)

訴訟手続は、売掛金やその他の債権を回収する手段としては一番の正攻法といえます。
訴訟手続は時間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、実は第1回目の裁判期日終了後直ちに判決が出るケースも多いのです。

また、相手方が裁判期日に出頭した場合でも、事実関係を争うことなく「一括では支払えないので、分割払いにして欲しい。」等と和解の申し入れをしてくるケースも非常に多く、その後裁判上の和解が早期にまとまって弁済を受けることができることも多くあります(裁判上の和解がまとまらないときはいつでも和解交渉を打ち切り、早期に判決を貰うこともできます)。

  仮に訴訟提起時に相手方の住所が判明していない場合でも、公示送達によって判決を得ることが可能です。
もっとも、訴訟手続により判決が出たとしても、取引先が判決に従わず、代金を支払ってくれないことも考えられます。しかし、その場合でも判決を得ておけば、次に説明する強制執行手続を利用して債権回収を図ることが可能になります。



(7)強制執行手続

確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が債務名義の内容どおり任意の支払いを行わない場合は裁判所に強制執行を求めることができます。
 強制執行には、大きく分けて①不動産執行、②動産執行、③債権執行
の3種類がありますが、一般の企業において強制執行といえば、そのほとんどが③債権執行です。
債権執行の中心は銀行預金の差押えといえます。銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り差押時の預金残高をそのまま回収することができます。相手方が企業であれば、差し押さえにより銀行の口座が使用できなくなると営業の継続に重大な支障が生じるため、差押時の預金残高がほとんどなかったとしても、任意に代金を支払ってくる場合があります。

また、相手方が取引先等の第三者に対して売掛金や貸付金その他の債権を有している場合には、相手方の有する当該債権を差押えることもできます。相手方は、取引先からの信用を失いたくないとの理由から、差押後に任意に支払ってくる可能性もあります。

 このように、強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。弁護士は、強制執行手続まで含めて貴社の債権回収をトータルにサポートします。

 債権回収についてお困りの際は、まずはお気軽に弁護士にご相談下さい。
 



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