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口約束で契約し、契約書が無い

債権回収を進める場合、自分の債権の存在を証明する証拠が必要となります。代表的な証拠として契約書が挙げられますが、契約書がない場合にはそれに代わる証拠を用意する必要があります。例えば、注文書、請求書、受領書など、契約に基づく取引に伴ってやりとりされた書類は証拠となり得ます
 
また、売掛台帳などの会計帳簿は、取引履歴が記載されているため、発注の事実を立証する証拠になり得ます。また、会議内容を記載した議事録も証拠になり得ます。その他、電話を受けた際のメモに注文内容や納期、電話相手の名前等が書かれていれば、これも証拠として使える場合があります。
 
このような証拠となり得る書類がない場合でも、債務者に対して内容証明郵便で売掛代金の請求を行い、これに対する相手からの返事の書面を債権の存在を立証するための証拠として利用するという手もあります(とはいえ、普段から契約書を作成しておくに越したことはありません)。
 
契約書は無いが、債権回収を進めたいという方は弁護士に相談することをおすすめします。



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