• HOME
  • 解決事例
  • 姉が死亡し、相続した小切手の振出人が死亡していた場合の債権回収

姉が死亡し、相続した小切手の振出人が死亡していた場合の債権回収

当事者

依頼者:50代男性会社員   相手方:70代男性(個人事業主)  
債権内容:小切手(額面2000万円)

事案の概要

依頼者の姉が、数年前に知人から貸金の返済として小切手2枚(額面合計2000万円)を受け取った。その後、同人が死亡し、当該小切手を相続した依頼者が小切手の振出人に対して小切手金の支払いを請求。ところが、振出人も既に死亡していたため、振出人の相続人との間で協議を継続。その後、当事者間の話し合いが進まない状態に落ちいったため、債権回収の代理人を受任。
 

解決の経緯

相手方に対して内容証明郵便を発送した後、相手方との面談及び電話での協議を繰り返す。小切手振出しの当事者本人はいずれも死亡しており、小切手振出しをめぐる詳細な事情が分からないため、訴訟での解決は断念し、示談での解決を図る。当方より、支払金額の減額と引き換えに、相手方が小切手の振出人から相続した不動産を売却し、当該売却代金の中から一括で支払うことを提案し、説得の末、その内容を相手方に了承させることに成功。不動産の売却手続を待って、当該売却代金の中から800万円を一括で受領して解決。



バナー.PNG


大阪和音法律事務所についてはこちらから

事務所紹介

弁護士紹介

相談の流れ

アクセス

お問い合わせ

トップへ戻る